運営・経営

なぜ24時間営業のゲームセンターは少ないのか

こんにちは!らきです。

僕はゲームセンターで法務関係の手続きを一年目から経験していました。

「近所のゲーセンが24時間営業なら良いのになぁ〜」と思ったことはありませんか?

僕は学生時代はゲーセンが好きで、よく思っていました笑

この記事を読めばどうしてゲームセンターは24時間営業しているお店が少ないのか理解できます。

 

なぜ24時間営業のゲームセンターは少ないのか

なぜなら、法律で決まっているからです!

風適法という法律でゲームセンターとみなされるお店には営業時間の規制がされています。

これは1980年代にゲーム機を使った賭博や不良の温床になった歴史があるためです。

現在は少しずつ、入場規制時間などが改正されつつあるため、将来的には24時間営業のお店が増えるかもしれません。

 

風適法の規制のため、24時間営業はできない

風適法は正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という名前です。

長すぎるので、「風適法」や「風営法」という名前で呼ぶことが多いです。

この法律は子供や少年の成長に悪影響を及ぼさないように健全な運営をすることを目的としています。

そのため、夜遅くまで遊ぶことはできないのです。

法律には以下のように書かれています。

(営業時間の制限等)
第十三条 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
 
一 都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
 
二 前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域
 
2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
 
3 風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。
 
4 風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。

引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

 
ただし!
 
風適法の上で、「ゲームセンター」とみなされるお店だけが、この規制の対象です!
 
 
ちなみに僕は風適法の対象店舗と対象外の店舗の両方に勤務していましたので、どのようなお店が「ゲームセンター」扱いになるのかを知っています。
 
 
 

ゲームセンター としてみなされる2つのポイント

ここで判断のポイントとなるのは2つです。

ゲーセンとしてみなされるポイント

  1. 遊技機の設置の有無
  2. 客室面積の遊技機が占める割合

遊技機とは

ここで言う「遊技機」とは射幸心を煽るゲームのことを言います。

射幸心とは?

あと少しで取れそう!対戦相手に勝ちたい!たくさんのメダルが落ちてきそう!と言う「もっとやりたい!」と思う気持ちです。

具体的には

  • クレーンゲーム
  • メダルゲーム
  • ビデオゲーム
  • 音ゲー
  • シューティング
  • パチンコ、スロット

逆に、ゲーム機としてみなされない機械もあります。

具体的には

  • キッズカード
  • プリクラ
  • 占い
  • ドライブゲーム
  • もぐらたたき
  • パンチングマシーン
  • ガチャガチャ

それゲーム機じゃないの?!と思った機械があったと思います。

僕は最初パンチングマシーンは大丈夫なの?と思いました!

ちなみにキッズカードやプリクラは「自動販売機」と言う扱いになります。

お金を入れて必ず何かが出てきますからね。

ゲームセンターとしてみなされるお店

ほとんどの床面積を遊技機が設置されているお店はゲームセンター としてみなされます。

目安としては床面積の10%以上を遊技機が占めるお店です。

具体的には、クレーンゲーム専門店やショッピングセンターの別館の建物、道路沿いの一軒建てのゲームセンターなどがありますが、ほとんどのお店が風適法の対象だと思ったほうがいいです。

ゲームセンターとしてみなされないお店

遊技機の割合が床面積に対して10%以下のお店です。

おもちゃ屋さんのゲームコーナーをイメージしてもらえるとわかりやすいと思います。

具体的にはプリクラ専門店や、キッズカードの設置しているキッズパークなどが当たります。

また、特例的な区分けですが、お店の両サイドに他のお店がないところも風適法の範囲外だったりします。

ショッピングセンターの角にあるお店は風適法の対象外になります。

ゲーセンとしてみなされないお店では営業時間や年齢による入場規制の対象外になりますが、各県の条例や会社ごとの方針などもあるため、風適法の対象でなくても健全な運営のために規制を設けている場合もあります。

 

まとめ

結論

風適法という法律でゲームセンターとみなされるお店には営業時間の規制がされているため、24時間営業のゲームセンターはほぼありません。

昨今の人手不足やお客様の少ない夜間の営業でかかる光熱費を考えたら、かなり現実的ではありません。

もしできるとしたら、24時間営業のコンビニなどにゲームコーナーとして1〜2台設置して置く程度しかできないでしょう。

 

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